10_国外への転出に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きについて
更新日:令和6年9月1日
1.国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日(月曜)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
【申請できる人】
以下のいずれかの人が手続きできます。
- 本人
- 同一世帯人
- 法定代理人
- 任意代理人
【申請できる条件】
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 国外転出の届出の時点でマイナンバーカードを所持していること
- マイナンバーカードが失効していないこと
- 日本国籍を有すること
【申請できるとき】
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 国外転出(予定)日の前日まで
- 平日午前8時30分から午後5時まで
※国外転出(予定)日と同日に手続きをする場合、マイナンバーカードの国外継続利用手続きはできません。従来どおり、国外転出と同時にカードは失効となり、在外公館にて再交付申請が必要になります。
※日曜開庁窓口及び火曜延長窓口ではマイナンバーカードに関する国外継続利用手続きはできません。
【申請場所】
以下の場所で申請できます。ただし、本人以外によるマイナンバーカードの電子証明書の発行手続きなど、地域センターでは取り扱っていない手続きがあります。
2.手続きの大まかな流れ
マイナンバーカードをお持ちの方の国外転出手続きは、大まかに3つの手続きに分かれます。
- 国外転出届
- マイナンバーカードの継続利用
- マイナンバーカードの電子証明書の発行
上記の3つはそれぞれ別個の手続きです。一般的には全て同時に行いますが、お時間やご都合に合わせて別の日に行うことも可能です。その場合、手続きの流れが異なります。
国外転出(予定)日の前日までにお手続きをしない場合、マイナンバーカードは失効します。 お日にちに余裕を持ったお手続きをお願いいたします。
国外転出届
下記の表は、国外転出届に必要な持ち物を、来庁者ごとに分類しています。併せてマイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物及びマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物も、それぞれ参照ください。
届出人 |
国外転出届で必要な持ち物 |
---|---|
本人 |
本人のマイナンバーカード |
同一世帯人 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 |
|
マイナンバーカードの継続利用
- 国外転出届とマイナンバーカードの継続利用の手続きを同時に行う場合、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届で必要な持ち物の表と重複します。併せてマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物もご覧ください。
- マイナンバーカードは4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
- 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。
届出人 |
マイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物 |
---|---|
本人 |
本人のマイナンバーカード |
同一世帯人 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 |
|
【電子証明書とは】
マイナンバーカードには、利用者用電子証明書と署名用電子証明書という2つの電子証明書機能が搭載されています。
詳しくはこちらをご参照ください。
国外転出手続きを行うにあたって、国内仕様の電子証明書を失効し、国外仕様の電子証明書を新規発行する必要があります。
この手続きは、どなたがご来庁しお手続きいただくかによって、必要な書類や手続きの流れが異なります。
【電子証明書の発行手続きに必要な持ち物】
- 国外転出届、マイナンバーカードの継続利用、マイナンバーカードの電子証明書の発行の全ての手続きを同時に行う場合と、マイナンバーカードの継続利用とマイナンバーカードの電子証明書の発行を同時に行う場合は、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届やマイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物と重複します。
- マイナンバーカードは4桁の暗証番号(利用者証明用暗証番号)及び6桁以上16桁以内の英数字混在の暗証番号(署名用電子証明書)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
- 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。
届出人 |
マイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物 |
---|---|
本人 |
本人のマイナンバーカード |
同一世帯人 |
※国外転出届・継続利用と同時に手続きする場合 区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
|
同一世帯人 |
※国外転出届・継続利用とは別の日に手続きする場合 区役所本庁舎のみの取扱いとなります。 また、2回ご来庁いただく必要がございます。 【1回目のご来庁時】
【2回目のご来庁時】
|
法定代理人 |
※利用者証明用電子証明書が発行されてあって、国外転出届と同時に手続きする場合 区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
|
法定代理人 |
※利用者証明用電子証明書が発行されてあって、国外転出届・継続利用とは別の日に手続きする場合 区役所本庁舎のみの取扱いとなります。 また、2回ご来庁いただく必要がございます。 【1回目のご来庁時】
|
法定代理人 |
※利用者証明用電子証明書が発行されていない場合 利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書ともカードに搭載されていないため、手続きの必要はありません。 |
任意代理人 |
区役所本庁舎のみの取扱いとなります。 また、2回ご来庁いただく必要がございます。 【1回目のご来庁時】
【2回目のご来庁時】
|
3.その他
国外転出者向けマイナンバーカードに関する上記以外の詳細につきまして、順次、品川区ホームページにてご案内いたします。
詳しい情報は、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
お問い合わせ
戸籍住民課
・戸籍届出:電話03-5742-6657 FAX03-5709-7625
・戸籍証明:電話03-5742-6659 FAX03-5709-7625
・外国人登録:電話03-5742-6658 FAX03-5709-7625
・住民票:電話03-5742-6660 FAX03-5709-7625