10_国外への転出に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きについて

更新日:令和6年9月1日

1.国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日(月曜)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

【申請できる人】

以下のいずれかの人が手続きできます。

  • 本人
  • 同一世帯人
  • 法定代理人
  • 任意代理人
手続きにご来庁される方によって、必要な持ち物、手続きの流れが異なります。

【申請できる条件】

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 国外転出の届出の時点でマイナンバーカードを所持していること
  • マイナンバーカードが失効していないこと
  • 日本国籍を有すること

【申請できるとき】

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 国外転出(予定)日の前日まで
  • 平日午前8時30分から午後5時まで

※国外転出(予定)日と同日に手続きをする場合、マイナンバーカードの国外継続利用手続きはできません。従来どおり、国外転出と同時にカードは失効となり、在外公館にて再交付申請が必要になります。
※日曜開庁窓口及び火曜延長窓口ではマイナンバーカードに関する国外継続利用手続きはできません

【申請場所】

以下の場所で申請できます。ただし、本人以外によるマイナンバーカードの電子証明書の発行手続きなど、地域センターでは取り扱っていない手続きがあります。

2.手続きの大まかな流れ

マイナンバーカードをお持ちの方の国外転出手続きは、大まかに3つの手続きに分かれます。

  • 国外転出届
  • マイナンバーカードの継続利用
  • マイナンバーカードの電子証明書の発行

上記の3つはそれぞれ別個の手続きです。一般的には全て同時に行いますが、お時間やご都合に合わせて別の日に行うことも可能です。その場合、手続きの流れが異なります。
国外転出(予定)日の前日までにお手続きをしない場合、マイナンバーカードは失効します。 お日にちに余裕を持ったお手続きをお願いいたします。

国外転出届

下記の表は、国外転出届に必要な持ち物を、来庁者ごとに分類しています。併せてマイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物及びマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物も、それぞれ参照ください。

 届出人

国外転出届で必要な持ち物

 本人

本人のマイナンバーカード

同一世帯人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

 法定代理人
 (親権者・成年後見人)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 法定代理関係が分かる書類
    (例)登記事項証明書、戸籍謄本
    品川区の住民票上で「世帯主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

 任意代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 委任状(異動届用)

    マイナンバーカードの継続利用

    • 国外転出届とマイナンバーカードの継続利用の手続きを同時に行う場合、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届で必要な持ち物の表と重複します。併せてマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物もご覧ください。
    • マイナンバーカードは4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
    • 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。

     届出人

    マイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物

     本人

    本人のマイナンバーカード

    同一世帯人

    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    ※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

     法定代理人
     (親権者・成年後見人)

    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
    • 法定代理関係が分かる書類
      (例)登記事項証明書、戸籍謄本
      品川区の住民票上で「世帯主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
    ※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

     任意代理人

    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
    • 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)
      ※記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。
    マイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物

    【電子証明書とは】

     マイナンバーカードには、利用者用電子証明書と署名用電子証明書という2つの電子証明書機能が搭載されています。
     詳しくはこちらをご参照ください。
     国外転出手続きを行うにあたって、国内仕様の電子証明書を失効し、国外仕様の電子証明書を新規発行する必要があります。
     この手続きは、どなたがご来庁しお手続きいただくかによって、必要な書類や手続きの流れが異なります。

    【電子証明書の発行手続きに必要な持ち物】

    • 国外転出届、マイナンバーカードの継続利用、マイナンバーカードの電子証明書の発行の全ての手続きを同時に行う場合と、マイナンバーカードの継続利用とマイナンバーカードの電子証明書の発行を同時に行う場合は、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届マイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物と重複します。
    • マイナンバーカードは4桁の暗証番号(利用者証明用暗証番号)及び6桁以上16桁以内の英数字混在の暗証番号(署名用電子証明書)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
    • 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。

     届出人

    マイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物

     本人

    本人のマイナンバーカード

    同一世帯人

    ※国外転出届・継続利用と同時に手続きする場合

    区役所本庁舎のみの取扱いとなります。

    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    • 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)
      ※記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

    同一世帯人

    ※国外転出届・継続利用とは別の日に手続きする場合

    区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
    また、2回ご来庁いただく必要がございます。

    【1回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    • 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)
      ※記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。
    1回目のご来庁の後、照会書兼回答書をご本人の住所地に郵送いたします。
    【2回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    • 照会書兼回答書
      ※2回目も本人以外の方がご来庁される場合は、委任状の欄にも必要事項をご記入いただく必要がございます。記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

    法定代理人
     (親権者・成年後見人)

    ※利用者証明用電子証明書が発行されてあって、国外転出届と同時に手続きする場合

    区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
    • 法定代理関係が分かる書類
      (例)登記事項証明書、戸籍謄本
      品川区の住民票上で「世帯主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。法定代理関係が分かる書類がない場合、任意代理人による手続きとしての取扱いとなり、再度ご来庁いただく必要がございます。詳しくは本表の任意代理人の欄をご覧ください。

    法定代理人
     (親権者・成年後見人)

    ※利用者証明用電子証明書が発行されてあって、国外転出届・継続利用とは別の日に手続きする場合

    区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
    また、2回ご来庁いただく必要がございます。

    【1回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    • 法定代理関係が分かる書類
      (例)登記事項証明書、戸籍謄本
      品川区の住民票上で「世帯主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。法定代理関係が分かる書類がない場合、任意代理人による手続きとしての取扱いとなり、再度ご来庁いただく必要がございます。詳しくは本表の任意代理人の欄をご覧ください。
    1回目のご来庁の後、照会書兼回答書をご本人の住所地に郵送いたします。【2回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    • 照会書兼回答書
      ※2回目も本人以外の方がご来庁される場合は、委任状の欄にも必要事項をご記入いただく必要がございます。記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

    法定代理人
     (親権者・成年後見人)

    ※利用者証明用電子証明書が発行されていない場合
    利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書ともカードに搭載されていないため、手続きの必要はありません。

    任意代理人

    区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
    また、2回ご来庁いただく必要がございます。
    【1回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等 
    1回目のご来庁の後、照会書兼回答書をご本人の住所地に郵送いたします。
    【2回目のご来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 来庁者の本人確認書類
      (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
    • 照会書兼回答書
      ※2回目も本人以外の方がご来庁される場合は、委任状の欄にも必要事項をご記入いただく必要がございます。記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

    3.その他

    国外転出者向けマイナンバーカードに関する上記以外の詳細につきまして、順次、品川区ホームページにてご案内いたします。
    詳しい情報は、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。

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    お問い合わせ

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