住居確保給付金の支給について

更新日:令和7年7月4日

概要
 
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度に基づき、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

1.家賃補助

 離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経
済的に困窮し、住居を喪失した者または住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、
これらの者の住居および就業機会等の確保に向けた支援を行う。

2.転居費用補助

 同一の世帯に属する者の死亡または本人もしくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮
した住居喪失者または住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の
改善に向けた支援を行う。

申請手続き

<申請方法>
 まずは、暮らし・しごと応援センターまでお問い合わせください。

<来所の前に電話でご予約ください>
 現在、多数の申請・お問合せをいただいており、お待たせする場合もございます。ご来所の際には、事前に電話で来所日時の予約をお取りください。
 (暮らし・しごと応援センター 電話:03-5742-9117 受付時間:平日の午前9時~正午・午後1時~午後5時)

1.家賃補助

支給対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

1.離職等、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者、または住居喪失のおそれのある者であること。

2.離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができ
  なかったと区が認める場合は4年)以内であること。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業してい
  る個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場
  合と同等程度の状況にあること。

3.離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。

4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額以下であること。
  (1)1人世帯: 84,000円に家賃額(53,700円が上限)を合算した額
  (2)2人世帯:130,000円に家賃額(64,000円が上限)を合算した額
  (3)3人世帯:172,000円に家賃額(69,800円が上限)を合算した額
   ※4人以上世帯はお問い合わせください。

5.申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計金額が下記の金額以下であること。
  (1)1人世帯:504,000円
  (2)2人世帯:780,000円
  (3)3人以上世帯:1,000,000円

6.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

  【求職者の場合】
  (1)毎月4回以上、区の支援員等による面接等の支援を受けること。
  (2)毎月2回以上、公共職業安定所等(ハローワーク)で職業相談等を受けること。
  (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。

  【個人事業主等の場合】
  (1)毎月4回以上、区の支援員等による面接等の支援を受けること。
  (2)毎月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
  (3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

7.自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および
  申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
  第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

9.生活保護受給世帯でないこと。
支給額

 世帯の人数により、次の金額(月額)を上限として支給します。
  • 1人世帯    53,700円
  • 2人世帯    64,000円
  • 3人以上世帯  69,800円

 ただし、共益費等を除いた家賃の実費分が、上記の金額を下回るときは、家賃の実費分を支給します。

   例)1人世帯で、家賃額が 60,000円、月の収入額が80,000円(基準額以内)の場合
      給付額は、53,700円 となります。(支給上限額と家賃の実費額を比較して、低い方の金額)

 また、申請日の属する月の世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、次の式により算出した額を支給します。

  基準額 + 家賃額 - 月の世帯収入合計額 を支給(ただし、住居確保給付金基準額が上限)

支給期間

 原則3カ月間ですが、一定の要件により延長できる場合があります。

支給方法

 月ごとに住宅の貸主または貸主から委託を受けた管理会社などの口座に振り込みます。
申請書類


次の申請書類をご提出ください。

  1. 生活困窮者住居確保給付金申請書(様式1-1)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
  3. 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
  4. 支払金口座振替依頼書
  5. 本人確認書類の写し
     例.運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票の写、等
  6. 離職・廃業または収入減少を確認できる書類の写し
     例.離職票、預貯金通帳、離職状況申立書、等
  7. 収入状況を確認できる書類の写し
     例.給与明細書、預貯金通帳、等
     ※ 収入の変動を確認するため、直近3カ月分をご提出ください
  8. 資産(預貯金額)が確認できる書類の写し
     例.預貯金通帳(本人と同居親族の名義のものすべて)
     ※ 最新の取引まで記帳してください。
  9. 光熱水費等の公共料金の領収書等の写し
     ※ 直近3カ月分をお出しください
  10. 家賃支払い状況を確認できるものの写し
  11. 住宅の賃貸借契約書の写し
  ※ 公共職業安定所から付与された求職番号を届出していただきます。
  ※ 預貯金通帳の写しのご提出につきましては、通帳の表紙等の口座名義人がわかるページの写しもあわせてご提出ください。
  ※ 消せるボールペン(フリクション、ユニボールR:E 等)は使用しないでください。

  • 申請書類を確認し、必要に応じて、追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。 
  • 申請書類1~4は、以下のPDFファイルをプリントアウトして、記入してください。
  • PDFファイルがプリントアウトできない方は、暮らし・しごと応援センターまでご連絡ください。 
  (暮らし・しごと応援センター 電話:03-5742-9117 受付時間:平日の午前9時~正午・午後1時~午後5時)

2.転居費用補助

支給対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者
  および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれ
  のある者であること。

2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

3.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額以下であること。
  (1)1人世帯: 84,000円に家賃額(53,700円が上限)を合算した額
  (2)2人世帯:130,000円に家賃額(64,000円が上限)を合算した額
  (3)3人世帯:172,000円に家賃額(69,800円が上限)を合算した額
   ※4人以上世帯はお問い合わせください。

5.申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計金額が下記の金額以下であること。
  (1)1人世帯:504,000円
  (2)2人世帯:780,000円
  (3)3人以上世帯:1,000,000円

6.生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、
  その費用の捻出が困難であると認められること。

7.自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および
  申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
  第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

9.生活保護受給世帯でないこと。


対象経費

支給対象となる経費
  • 転居先への家財運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
支給対象とならない経費
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給額

実際に転居に要する費用のうち、上記の支給対象となる経費を支給します。ただし、支給額には上限があります。
転居に要する費用が支給上限額を超える場合の差額は、自己負担となります。
(注)支給上限額は、転居先の自治体で異なります。

支給方法

転居に係る費用は、区から住宅の貸主や不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。

申請書類

家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められたうえで、申請となります。必要な申請書類は、面談時にご説明いたします。
(注)家計改善支援により転居が必要と認められない場合は支給できません。
お問い合わせ

暮らし・しごと応援センター
 〒140-8715
 品川区広町2-1-36 品川区役所
 電話:03-5742-9117
 FAX:03-5742-6798
  開設時間:月~金、午前9時~正午・午後1時~午後5時
      (祝日、年末年始を除く)

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