品川区認知症カフェ運営支援事業実施要綱 制定 平成29年7月25日 区長決定 要綱第120号 改正 令和2年3月 3日 区長決定 要綱第 21号 改正 令和3年3月31日 区長決定 要綱第100号 改正 令和5年4月 1日 区長決定 要綱第124号 (目的) 第1条 この要綱は、認知症の人およびその家族、認知症の人の介護者、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる認知症カフェを運営する取り組みを支援する品川区認知症カフェ運営支援事業の実施について必要な事項を定めることにより、認知症に対する理解の一層の推進および家族・本人への支援を推進し、認知症になっても安心して暮らし続けられるまちづくりを推進することを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人およびその家族、認知症の人の介護者、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる場づくりをいい、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。  (1) 活動内容は、次に掲げるものとする。 ア 認知症に関する知識の普及啓発 イ 認知症の予防および悪化防止 ウ 認知症の人同士の仲間づくり、生きがい活動の支援 エ 認知症や介護に関する相談 オ 認知症の人の家族(介護者を含む。)同士の交流、情報交換の促進、孤立防止 カ 地域住民の認知症への理解の促進 キ 認知症の人の家族(介護者を含む。)等と医療機関の連携強化  (2) 参加対象者は、次に掲げるものとする。   ア 認知症の人(軽度認知障害の人および認知症の疑いがある者を含む。) イ 認知症の人の家族   ウ 認知症の人の介護者 エ 地域住民 オ 認知症の人とその家族(介護者を含む。)を支援する者 カ 医療職や介護職等の専門職 キ 認知症の人への支援に関心のある者 (認知症カフェの種類) 第3条 この要綱において、認知症カフェは、次の2種類に分類する。  (1) 一般型認知症カフェ 前条第1号アからカまでに規定する活動を実施するものとする。  (2) 医療機関連携型認知症カフェ 前条第1号に規定する全ての活動を実施するものとする。 (品川区認知症カフェ運営支援事業) 第4条 この要綱において、品川区認知症カフェ運営支援事業は、品川区認知症カフェ登録事業および品川区認知症カフェ助成事業とする。 (品川区認知症カフェ登録事業) 第5条 この要綱において、品川区認知症カフェ登録事業(以下「登録事業」という。)は、品川区内において実施される認知症カフェを品川区認知症カフェとして登録する事業をいう。 2 品川区(以下「区」という。)は、登録した認知症カフェについて広報紙等を用いて広く区民に周知するとともに、登録した認知症カフェを運営する団体が情報交換を行うことができる場を設け、認知症カフェの質の担保・内容の充実を図るものとする。 (登録の要件) 第6条 登録事業に登録できる団体は、認知症カフェを運営する第1号または第2号の団体であって、いずれの団体も第3号から第13号までの要件の全てを満たしている団体とする。 (1) 5人以上の区民で構成される団体 (2) 区内で事業所等を運営している社会福祉法人、医療法人、民間企業等の法人格を有する団体 (3) 区内で既に認知症カフェを運営していることまたは次条に規定する登録申請後原則3か月以内に認知症カフェの運営を開始すること。 (4) 暴力団または暴力団員の統制下にないこと。 (5) 政治活動、宗教活動または利用者に対する営業活動を行わないこと。 (6) 特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦し、もしくは支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと。 (7) 公序良俗に反する活動を行わないこと。 (8) 営利を目的とした活動を行わないこと。 (9) 飲食等の提供に当たり、法令等を遵守していること。 (10) 区民税または法人税を滞納していないこと。 (11) 区民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。 (12) 区のホームページ、広報紙等に、登録した認知症カフェの情報を掲載することについて承諾すること。 (13) 利用者等のプライバシーを尊重し、個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。また、事業が終了した後も同様とする。 2 登録事業の登録を受けようとする認知症カフェは、次に掲げる要件を満たさなければならない。  (1) 認知症カフェの運営場所が区内であること。  (2) 認知症カフェの運営場所の面積は、認知症の人が利用しやすく、利用者が安全に過ごすことができる広さを確保すること。  (3) 自施設での利用者だけでなく、地域住民、専門職の者等、誰もが来られやすい環境を整えること。 3 当該認知症カフェの実施日における運営スタッフは、次に掲げる要件を満たさなければならない。  (1) 認知症の相談に応じ、適切な相談機関を紹介することができる者を1名以上配置すること。  (2) 当日の参加人数に応じて、安全を確保するために必要な人数のスタッフを配置すること。  (3) 認知症についての正しい知識を学ぶ認知症サポーター養成講座受講者(以下「認知症サポーター」という。)等の地域のボランティアを運営スタッフとして受け入れるよう努めること。 (登録の申請等) 第7条 登録を希望する団体の代表者(以下この条において「登録申請者」という。)は、品川区認知症カフェ登録申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる必要書類を添えて区長に申請しなければならない。  (1) 実施計画書  (2) 団体概要書  (3) 認知症カフェ概要書 2 登録申請者は、次の各号に掲げる認知症カフェに関する情報を区に提供するとともに、区民等に当該情報を提供することに同意しなければならない。  (1) 認知症カフェの名称  (2) 運営主体・実施事業所  (3) 実施する内容  (4) 区民への周知方法  (5) 開催日・開催頻度  (6) 開催時間  (7) 実施会場  (8) 参加費  (9) 問合せ先  (10) 参加申込みの必要性 (11) 認知症カフェの広報  (12) 運営に携わる当日のスタッフ人数  (13) 運営するスタッフの所有資格等 (14) 運営1回あたりの利用者の人数  (15) 利用者への配慮  (16) 開設日 3 区は、前項に規定する書類を受理し、登録事業における登録団体として適当と認めた場合、品川区認知症カフェ登録承認等通知書(第2号様式)により、登録申請者に通知する。 4 登録の申請は、随時受け付ける。 (登録内容の変更・更新) 第8条 前条の規定により区の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、認知症カフェの実施内容に変更が生じる場合には、品川区認知症カフェ登録内容変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。 2 前条第1項第1号に掲げる実施計画書は、年度ごとに更新し、区長に提出しなければならない。 (登録の廃止) 第9条 登録団体の代表者は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、品川区認知症カフェ登録廃止届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。 (1) 認知症カフェを廃止する場合  (2) 認知症カフェの登録を取り消す場合 (品川区認知症カフェ助成事業) 第10条 この要綱において品川区認知症カフェ助成事業(以下「助成事業」という。)とは、登録団体のうち、一定の要件を満たした団体に対し、認知症カフェの運営にかかる費用のうち、第13条に規定する助成対象費用の全部または一部を助成する事業をいう。 (助成対象者および助成要件) 第11条 助成事業の助成対象者および助成要件は、別表のとおりとする。 (助成金額の上限額) 第12条 助成金は、認知症カフェ1件につき1年度を単位として支払うこととし、その上限額は、次の表の左欄に掲げる開催回数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。この場合において、やむを得ない理由により、左欄の開催回数を満たすことができない場合にあっては、当該開催回数を満たしたものとみなす。 開催回数 1月につき1回 上限額 150,000円 開催回数 1月につき2回または3回 上限額 210,000円 開催回数 1月につき4回以上 上限額 300,000円 2 認知症カフェを新規に開設する場合は、認知症カフェ1件につき認知症カフェ開設初年度に限り、前項に規定する額に50,000円を加算した額を上限とする。 3 前項に規定する加算額は、認知症カフェを新規に開設する日の属する年度の前年度の1月1日から当該開設日の属する年度の3月31日までの間に購入した次条第1項に規定する需用費に係る費用として助成する。 (助成対象費用) 第13条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次の表のとおりとする。 報償費 第16条の規定による交付決定がなされた日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に要する利用者を対象として行う認知症に関する講演会等の外部講師への謝礼、ボランティアへの謝礼(認知症カフェ開催1回につき1人800円以下とする。)および認知症カフェ運営のため専従に雇用したスタッフへの報償費 需用費 第16条の規定による交付決定がなされた日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に要する事務用品等の物品購入費、ポスター、ちらし等の用紙代および印刷代、認知症関連の書籍代、利用者に提供するお菓子代等 役務費 第16条の規定による交付決定がなされた日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に要する保険料、切手代等 使用料および賃借料 第16条の規定による交付決定がなされた日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に要する会場使用料、機材の使用料等 交通費 第16条の規定による交付決定がなされた日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に認知症に関する講演会等の外部講師およびボランティアが会場への移動に要する交通費 2 前項に規定する助成対象費用のうち、次の各号に定めるものは、助成金の交付対象としない。  (1) 前項に規定する報償費にあっては、団体を構成する者に支払う謝礼等  (2) 前項に規定する需用費にあっては、団体の構成員または特定の個人が所有し、または占有するための物品の購入に要する費用  (3) 助成事業以外の費用と識別することが困難な費用  (4) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める費用 (助成金交付金額) 第14条 助成金交付金額は、認知症カフェ1件について得られる収入額を助成対象費用から控除した額と、第12条第1項に規定する上限額(第12条第2項の適用を受ける場合にあっては、適用後の上限額)とを比較し、低い方の金額とする。 (助成金の交付申請) 第15条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金交付申請者」という。)は品川区認知症カフェ助成金交付申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請する。 2 前項の規定による申請は、区長が別に指定する日までに行わなければならない。 (助成金の交付決定等) 第16条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、助成金交付の可否を決定するものとする。 2 区長は、助成金の交付を決定したときは、品川区認知症カフェ助成金交付決定通知書(第6号様式)により、助成金交付申請者に通知する。 3 区長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。 4 区長は、助成金の不交付を決定したときは、品川区認知症カフェ助成金不交付決定通知書(第7号様式)により、助成金交付申請者に通知する。 (申請内容の変更等) 第17条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、第15条の規定により申請した内容に変更が生じる場合には、あらかじめ品川区認知症カフェ助成金交付変更申請書(第8号様式)を区長に申請し、その承認を得なければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付の決定の内容を変更し、品川区認知症カフェ助成金交付変更決定通知書(第9号様式)により、助成事業者に通知する。 (実績報告) 第18条 助成事業者は、助成事業を完了後、完了した日から区長が別に定める日までに品川区認知症カフェ実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。 (助成金の交付額の確定) 第19条 区長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、助成対象事業の完了を確認し、その成果が交付決定の内容および交付条件に適合すると認めたときは、既に行った交付決定の額を確定させ、品川区認知症カフェ助成金交付確定通知書(第11号様式)を助成事業者に通知する。 (助成金の請求および交付) 第20条 助成事業者は、前条の規定により助成金の交付確定を受けたときは、区長に対し、品川区認知症カフェ助成金請求書(第12号様式)により請求する。 2 区長は前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。 (助成金の交付決定の取消、返還) 第21条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部または一部を取消し、または期限を定めて当該部分に関する助成金の返還を命じることができる。  ? 偽りまたはその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。  ? 交付対象の事業を実施しなかったとき。  ? その他助成金交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 (経理状況) 第22条 助成事業者は、収支に関する帳票その他助成事業に係る諸記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、区長が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。 2 前項の規定により作成した書類等は、助成事業の終了後5年間保存しなければならない。 (状況報告、調査等) 第23条 区長は、事業の進捗状況について、団体の代表者に対して随時報告を求めることができる。 2 区長は、助成金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、助成事業者に報告させ、または職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。 (委任) 第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が定める。 付 則 この要綱は、平成29年度以後に品川区内で実施する認知症カフェについて適用する。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から適用するものとする。 付 則 この要綱は、令和5年4月1日から適用するものとする。 別表(第11条関係) 助成対象者および助成要件 助成対象者 5人以上の区民で構成され、認知症に関する活動実績がある団体、または継続的な活動を行うことが見込まれる団体(以下「区民団体」という。) または、区内で事業所等を運営している社会福祉法人、医療法人、民間企業等の法人格を有し、認知症に関する活動実績がある団体または継続的な活動を行うことが見込まれる団体で、区長が認めた者(以下「法人格を有する団体」という。) 助成対象者要件構成員のうち5人は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。(区民団体のみ) さらに、5人のうち、3人以上は(1)に該当し、2人以上は(2)から(4)までのいずれかに該当すること。  (1) 認知症サポーター養成講座受講者  (2) 医療もしくは福祉関係者または医療もしくは福祉の職務に従事した経験がある者  (3) 介護経験があって、家族(介護者を含む。)の介護相談に応じることができる者  (5) その他区長が認めた者 助成要件(認知症カフェ運営要件) (1) 認知症カフェを開設する地域で予想される認知症カフェの利用人数を把握すること。 (2) 認知症カフェの運営について、3年以上の継続実施が見込まれること。 (3) 認知症カフェを原則月1回以上開催すること。開催にあたっては、同一の曜日、時間、会場で行うなど、定期的に開催できる体制を整えるように努めること。 (4) 認知症カフェ1回あたりの運営時間について、2時間程度とすること。 (5) 認知症カフェと他の事業の収支を明確に区別すること。 (6) 区の認知症施策に協力し、区内関係機関と連携を図ること。 助成要件(認知症カフェ運営スタッフ要件) (1) 当日の認知症カフェ運営スタッフは2名以上とし、当該団体の構成員または職員1名以上、医師、看護師等の医療関係者や、社会福祉士等の福祉関係者、認知症の相談に応じること、適切な相談機関を紹介できる者1名以上を配置すること。 (2) スタッフには、認知症サポーター等の地域のボランティアを積極的に受け入れること。