p58 ⑨障害のある方へ 相談 ●障害のある方についての全般的な相談 ●生活に関する相談 ●障害福祉サービスの利用相談など 障害者支援課障害者相談支援担当 【TEL】5742-6711 [身体・知的障害の方] 品川区旗の台障害児者相談支援センター 【TEL】5750-4995 FAX3782-3830 【参照】P.96 品川区東品川障害者相談支援センター 【TEL】5479-2912 FAX5479-2938 【参照】P.98 品川区南品川障害児者相談支援センター 【TEL】5460-5301 FAX5460-5303 【参照】P.96 [精神障害の方] 品川区精神障害者地域生活支援センター 「たいむ」 【TEL】5719-3381 FAX5435-0563 【参照】P.96 [発達障害の方] 品川区発達障害児者相談支援センター 【TEL】5793-7071 FAX5793-7149 【参照】P.97 [高次脳機能障害の方] 品川区旗の台障害児者相談支援センター 高次脳機能障害専門相談 【TEL】5750-4995 【参照】P.96  身近な相談者として、地域に身体障害者・知的障害者・精神障害者相談員がいます。 ●障害のあるお子さんについての全般的な相談 ●成長段階に応じた発達・発育の支援に関する相談 ●障害児支援の利用相談など 障害者支援課障害者相談支援担当 【TEL】5742-6711 品川児童学園子ども発達相談室 (障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」) 【TEL】6718-4460 【参照】P.96  発達にご不安・ご心配のあるお子さんについて心理士などが相談を受け、支援につなぐ相談窓口です。 ▽施設入所の相談 東京都品川児童相談所 【TEL】3474-5442 ●医療的ケア児の子育て相談  医療的ケアが必要なお子さんの子育てに関する相談に応じます。 インクルーシブひろばベル(品川区医療的ケア児地域生活支援促進事業) 【TEL】6421-5785 FAX6421-5786 【参照】P.97 ●聴覚障害者手話通訳者付相談  聴覚障害者の方が、区役所の各窓口で相談や手続きがスムーズに運ぶように手話通訳者を設置しています。  毎週月曜・水曜・木曜午後と火曜・金曜午前に障害者支援課に、手話通訳者がいます。他の時間帯は遠隔手話通訳サービスで対応しています。 障害者支援課障害者支援係 【TEL】5742-6707 FAX3775-2000 障害のある方の手帳 ●身体障害者手帳  手足や目・言語・耳・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸などに障害のある方が、いろいろな制度・援助を利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1〜6の等級に分かれています。 障害者支援課障害認定事務係 【TEL】5742-6710 ●愛の手帳  知的障害のある方がいろいろな制度・援助を利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1〜4度に分かれています。「愛の手帳」は東京都の独自の制度で、国の制度である「療育手帳」の適用を受けています。 [18歳以上の方は] 東京都心身障害者福祉センター 【TEL】3235-2961 [18歳未満の方は] 品川児童相談所 【TEL】3474-5442 ●精神障害者保健福祉手帳  精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約を持つ方が、いろいろな制度・援助を利用するために必要な手帳です。入院・在宅による区別や、年齢制限はありません。  障害の程度により1級から3級に分かれています。  手帳の有効期間は、原則として、2年間です。 各保健センター 【参照】P.94 仕事・社会参加 ●仕事についての相談  障害のある方の仕事については、公共職業安定所で相談を行っていますので、ご利用ください。 ハローワーク品川 【TEL】5419-8609(部門コード45#)  区内の障害者が、居宅において安心して働き続けられるよう、就労および日常生活に必要な支援を行います。 障害者就労支援センター「げんき品川」 【TEL】5496-2525 FAX5496-2580 ●職業訓練のための施設(都内) ▽東京障害者職業能力開発校 【TEL】042-341-1411 小平市小川西町2-34-1 ▽(公財)東京しごと財団障害就業支援課 【TEL】3202-7285 新宿区戸山3-17-2 ▽東京障害者職業センター 【TEL】6673-3938 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 ▽委託通学の施設:マッサージ・ 指圧師、はり・きゅう師資格養成 ヘレン・ケラー学院 【TEL】3200-0525 p59 ●日曜サークル  軽度の知的障害がある方の余暇活動・様々な体験・仲間づくりの機会として青年コース(30歳未満)、成人コース(30歳以上)、自主コース(青年コース6年以上在籍者)があります。 [サークル活動]毎月1回程度(日曜日)、料理・外出活動・趣味講座など 文化観光戦略課生涯学習係 【TEL】5742-6837 ●チャレンジ塾  知的障害がある方に自由に表現していただき、年齢や障害の有無に関わらない学びとして、社会的視野の拡充を目指す講座です。 文化観光戦略課生涯学習係 【TEL】5742-6837 暮らし ●補装具費の支給、日常生活用具の給付  身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者等の方に必要な補装具費の支給、日常生活用具の給付を行っています。 補装具……眼鏡、補聴器、義手、義足、車いす、下肢装具など 日常生活用具……ストマ用具、特殊寝台、点字タイプライター、視覚障害者用時計、歩行支援用具など 住宅設備改善……中規模改修、屋内移動設備の改善費等 ※それぞれ障害の程度、年齢、所得制限などの条件があります。 ※介護保険でのサービスが優先します。 障害者支援課障害認定事務係 【TEL】5742-6710 ●社会生活の援助  次のような援助があります。 ●救急代理通報システムの設置と使用料の助成 ●リフト・寝台付福祉タクシーの運行 ●車いすの短期間の貸出し ※全13地域センターでも貸出しをしています。 障害者支援課障害者支援係 【TEL】5742-6707 ●運転免許の取得経費・自動車改造費の補助 障害者支援課障害給付事務係  【TEL】5742-7858 ●補助犬(盲導犬、介助犬など)の給付 障害者支援課障害認定事務係 【TEL】5742-6710 ●手話通訳・要約筆記者の派遣 心身障害者福祉会館 FAX3785-3366 ●福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付(障害等級指定あり) 品川区社会福祉協議会 【TEL】5718-7171 ●声の広報をお送りします  視覚障害のある方に、月3回発行される「広報しながわ」のカセットテープ版またはデイジー版をお送りしています。 (カセットテープ版) 心身障害者福祉会館 【TEL】3785-3322 (デイジー版) 戦略広報課広報広聴担当(広報紙)  【TEL】5742-6644 ●図書館の障害者サービス ●活字を読むことが困難な方へ ①デイジー図書、カセットテープ図書、マルチメディア・デイジー図書、点字図書、さわる絵本、拡大写本等の貸出(来館利用のほか郵送貸出もしています) ②対面朗読 ●肢体不自由・要介護等で来館困難な方へ  図書館資料(一般図書・CDなど)の自宅配本 各図書館 【参照】P.114・115 ●点字図書館 ▽日本点字図書館 【TEL】3209-0241 新宿区高田馬場1-23-4 ▽東京ヘレン・ケラー協会 点字図書館 【TEL】3200-0987 新宿区大久保3-14-20 ▽日本視覚障害者団体連合点字図書館 【TEL】3200-6160 新宿区西早稲田2-18-2 ●公共料金などの軽減制度 ・身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方は、都営の電車・バス・地下鉄を無料で利用できる乗車券があります。またJR・民営鉄道・バス、国内線の飛行機の運賃、有料道路の通行料、都・区立施設の入園料・使用料、携帯電話料金、NHK受信料(一部の方)などには軽減制度があります。 障害者支援課障害者支援係 【TEL】5742-6707 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、都営の電車・バス・地下鉄、日暮里・舎人ライナーを無料で利用できる乗車券があります。また都内路線バスの運賃の割引(都内の区間のみ)、タクシー運賃の割引(一部のタクシー会社)、航空旅客運賃の割引(一部の航空運送事業者)、一部の都立施設の無料利用、携帯電話料金、NHK受信料(一部の方)などには軽減制度があります。 各保健センター【参照】P.94 住まい ●都営住宅の優遇措置  障害のある方が同居している世帯の方は、都営住宅への申込の際に、当せん率等で一部優遇があります。 区で募集を行う公的住宅 【参照】P.80 東京都住宅供給公社都営住宅 募集センター 【TEL】3498-8894 ・融資のご相談 住宅金融支援機構 【TEL】0120-0860-35 ・貸付のご相談 品川区社会福祉協議会 【TEL】5718-7171 ●障害者住宅  身体障害者手帳の交付を受けているひとり暮らしの障害者の方で、立ち退き要求を受けたり、保安上・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいる方に住宅を提供します。 障害者支援課障害者支援係 【TEL】5742-6707 ●障害者住宅あっ旋  身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上または精神障害者保健福祉手帳3級以上の障害者を含む世帯で、住宅にお困りの方に対し、住宅のあっ旋を行い、また転居資金等の一部を助成します。 障害者支援課障害者支援係 【TEL】5742-6707 p60 医療 ●心身障害者(児)医療費助成  次の程度の障害を有する方に、保険診療の自己負担金を一部助成します(年齢・所得制限あり)。 ・身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器等の内部機能障害者は1〜3級) ・愛の手帳1・2度 ・精神障害者保健福祉手帳1級 障害者支援課障害給付事務係  【TEL】5742-7858 ●自立支援医療費(更生医療)の助成  身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、障害の軽減や進行を防ぐために必要な医療費の自己負担分を助成します(所得制限あり)。 障害者支援課障害認定事務係 【TEL】5742-6710 ●自立支援医療費(育成医療)の助成  18歳未満の方が、障害の軽減のための治療(手術等)を必要としているとき、医療費について助成が受けられます(所得に応じて自己負担金があります)。 各保健センター 【参照】P.94 ●自立支援医療 (精神通院医療)費の助成  精神障害で通院されている方に、医療費の一部または全部を助成します。 各保健センター 【参照】P.94 ●障害者歯科健康診査  障害のある方へ無料の歯科健診を実施しています。 [対象者]4月から翌年3月までに20〜70歳になる区民で身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方 [実施期間]通年実施・年1回受診可 [健診内容]むし歯・歯周病等の健康診査 [受診方法等]実施歯科医院を紹介しますので次の窓口へご連絡ください。 品川歯科医師会窓口 【TEL】3492-2535 FAX3493-5056 荏原歯科医師会窓口 【TEL】3785-4129 FAX3783-1948 ※障害の程度や身体の状態によっては、実施歯科医院を紹介できない場合や当日、健診を実施できない場合があります。 ※受診の際は左記手帳と健康保険証を持参ください。 健康課保健衛生係 【TEL】5742-6745 ●歯科診療  障害に配慮された環境で歯科治療が受けられます(予約制)。 東京都立心身障害者 口腔保健センター 【TEL】3267-6480 新宿区神楽河岸1-1 全国療育相談センター 【TEL】3203-1211(内線26・27) ・表9-1 障害のある方の手当と扶養共済(令和6年4月現在) 手当・年金の種類 対象になる方 支給時期・額 都 重度心身障害者手当 ●重度の知的障害で著しい精神状態などのため、常時複雑な配慮を必要とする方 ●重度の知的障害と身体障害が重複している方 ●重度の肢体不自由者で両上下肢の機能が失われ座っていることが困難な程度以上の障害がある方 ※施設に入所している方、病院、診療所に3カ月を超えて入院されている方、本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が限度額を超える方、65歳以上の方の新規申請はできません 申請した月から 月額 60,000円 国 特別障害者手当 20歳以上 ●精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方 ※施設に入所している方、病院、診療所に3カ月を超えて入院されている方、本人・扶養義務者等の所得が限度額を超える方には支給されません 申請した翌月から月額 28,840円 障害児福祉手当 20歳未満 ●精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方  ※施設に入所している方、障害年金等を受給している方、本人・扶養義務者等の所得が限度額を超える方には支給されません 申請した翌月から月額 15,690円 福祉手当(経過措置) 20歳以上 ●昭和61年3月末日時点、改正前の福祉手当を受給している方で、①特別障害者手当②障害基礎年金③特別障害給付金のいずれも支給されていない方 月額 15,690円(新たに申請受付はなし) 区 障害者福祉手当 第一種 20歳未満 ※20歳未満の児童は、児童育成手当(障害手当)を子育て応援課で支給します 【参照】P.39 ・表5−2 /児童に関する手当 ※所得が限度額内の方 — 20歳以上 ●身体障害者手帳1・2級の方 ●愛の手帳1〜3度の方 ●脳性まひ、進行性筋萎縮症の方 ※本人または扶養義務者の所得が限度額を超える方、申請時点で65歳以上の方、施設に入所している方は対象になりません 申請した月から月額 15,500円 第二種 ●指定の難病にかかっている方 ※本人または扶養義務者の所得が限度額を超える方、申請時点で65歳以上の方、施設に入所している方は対象になりません 月額 15,500円 ●身体障害者手帳3級の方(20歳未満の身体障害者手帳1〜3級の児童) ●愛の手帳4度の方(20歳未満の愛の手帳1〜4度の児童)※児童育成手当(障害手当)に該当する方は対象になりません ●戦傷病者手帳の4項症以上の方 ●精神障害のある方(条件があります) ※本人または扶養義務者の所得が限度額を超える方、申請時点で65歳以上の方、施設に入所している方は対象になりません 月額 8,500円 都 心身障害者扶養共済 心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた任意加入の制度です。詳しくは、東京都福祉局障害者施策推進部企画課扶養共済担当 電話 5320-4148/FAX 5388-1413 へお問合せください。 国 特別児童扶養手当 20歳未満 【参照】P.39 ・表5−2/特別児童扶養手当参照 p61 手当と共済 ●障害のある方の手当と扶養共済 ・表9−1 【参照】P.60 障害者支援課障害給付事務係 【TEL】5742-7858 障害福祉サービス  障害のある方が地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスを提供しています。 ・表9-2 障害者支援課障害者相談支援担当  【TEL】5742-6711 その他の支援 ●重度脳性麻痺者介護事業  1級の身体障害者手帳をお持ちの20歳以上の脳性麻痺者全身性障害者の方を自立支援給付を利用せずに介護している家族の方に、介護人としての手当を支給します。 障害者支援課障害給付事務係 【TEL】5742-7858 ・表9-2 障害福祉サービスの内容 〔自立支援給付〕 ・介護給付 障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供します。 ・訓練等給付 障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間訓練的支援を提供します。 サービス名 内容 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理・洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、自宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事ならびに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助を総合的に行います。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に外出時において、同行して移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他外出時に必要な援助を行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労をした障害者に対し、就労に伴う環境変化により生じる生活面の課題解決に向けた支援を行います。 自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する知的障害者や精神障害者などを定期的に訪問し、必要な助言や医療機関等の連絡調整を行うほか、利用者からの相談にも随時対応します。 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において相談・入浴・排せつ・食事の介護、その他の日常的な援助を行います。 〔障害児通所給付〕 事業名 内容 児童発達支援センター 通所により日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。 その他、発達・発育に関する相談事業を行います。 児童発達支援(未就学児) 通所により日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。 放課後等デイサービス(学齢児) 授業の終了後、または学校の休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難な重度の障害のあるお子さんに対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、一般の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 p62 移動支援事業  屋外での移動が困難な障害者(児)の方に、ヘルパーが外出目的地までの移動の支援を行います。 障害者支援課障害者相談支援担当 【TEL】5742-6711 巡回入浴車を派遣します  身体障害者手帳2級以上または愛の手帳2度以上で、家庭や公衆浴場での入浴ができない方に巡回入浴車を派遣します。 障害者支援課障害者相談支援担当 【TEL】5742-6711 日中一時支援事業  主に特別支援学校在校生の放課後や休校日等に、障害児の活動の場を提供します。 品川区社会福祉協議会 にじのひろば戸越 【TEL】3787-3757 にじのひろば八潮 【TEL】5755-9795 障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」 品川児童学園 【TEL】6718-4463 【参照】P.95・96 障害のある方の区立施設 ・表9−3 障害者支援課事業者支援担当 【TEL】5742-7844 品川ボランティアセンター  ボランティア活動をしたい方と求めている方の、相談や調整をしています。 品川区社会福祉協議会 品川ボランティアセンター 【TEL】5718-7172 【参照】P.95 品川成年後見センター  高齢者や障害者の方々が地域で安心して生活できるよう、「成年後見制度」の情報提供・相談・申立手続き支援などのサービスを提供します。 品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター 【TEL】5718-7174 【参照】P.95 ・表9-3 障害のある方の区立施設 施設名・所在地 内容 区立心身障害者福祉会館 【参照】P.96 障害のある方たちの社会参加を図るために地域に開かれた拠点施設です。 訓練、相談などのほか、ボランティア育成、集会室の提供なども行っています。 品川区立重症心身障害者通所事業所「ピッコロ」 【参照】P.97 18歳以上の在宅の重症心身障害者を対象とした区直営の通所事業所です。看護師や理学療法士等の専門支援員を配置しています。 区立西大井福祉園 【参照】P.97 企業等に就職することが困難な障害者の方が通う施設です。身辺自立を中心に日常生活習慣を身につけ、創作活動・簡単な作業をします。 区立かがやき園 【参照】P.97 障害者の生活を援助し、必要な支援を行うための入所施設です。 短期入所も実施しています。 区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」 【参照】P.96 児童発達支援センター、相談支援センター、生活介護、短期入所、就労継続支援B型、地域活動支援センターなどの機能を有する、障害のある方たちの地域生活を支える多機能型施設です。 発達障害者支援施設「ぷらーす」 【参照】P.97 発達障害の特性に配慮した就労支援や相談事業を行っています。 知的障害者グループホーム 「北品川つばさの家」北品川3-7-21 【TEL】5461-8822 「西大井つばさの家」西大井5-7-24  【TEL】3777-1478 「出石つばさの家」西大井3-11-19 【TEL】6417-1896 「上大崎つばさの家」上大崎1-20-12  【TEL】5793-7140 知的障害のある方が住まいや食事を共にしながら、地域社会で自立した生活をするための施設です。