p32 ③年金 年金について ●公的年金制度とは  わたしたちの公的年金制度は、相互扶助の精神のもとすべての国民が加入し保険料を納め、老後や障害者になった場合の生活安定を図ることを目的としています。  運営や給付は政府が責任を持ち、実際の業務は政府から委託を受けた日本年金機構がおこなっています。 [私的年金との違い] ①公的年金は必ず加入することになっています。 ②給付額は、物価の変動に対応しつつ、被保険者数や平均余命を金額に反映する「マクロ経済スライド制」をとっています。 ③老齢年金の給付は生涯続きます。障害年金の給付も、障害の改善がない限り、生涯続きます※。 ④国民年金(基礎年金)給付額の50%は国庫から負担されており、私的年金に比べ手厚い保障が受けられます。 ⑤保険料は全額社会保険料控除の対象となります。 ※保険料の納付を受給の前提としない制度である20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があります。 ●国民年金とその種類  日本の公的年金には国民年金、厚生年金があります。  国民年金には20歳以上60歳未満の日本に住むすべての方が加入しなければなりません。  加入者は職業などにより、次の3種類に分けられます。 ①第1号被保険者  自営業、自由業、学生、離職中の人など。保険料は加入者自身が納付します。 ②第2号被保険者  厚生年金に加入している方。給与から拠出される年金保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれています。 ③第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は配偶者が加入している年金制度全体で負担しています。 区の国民年金窓口では、3種類のうち、保険料を直接負担する第1号被保険者に関する諸手続きを受け付けます。 相談 ●国民年金(第1号被保険者)の相談 ▽加入や種別の変更について ▽保険料の免除制度について ▽海外在住や60歳を超えた方の加入について ▽初診日が20歳前や国民年金第1号被保険者の時の障害年金の相談 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 そのほかの年金などについての相談 ▽国民年金第3号被保険者について ▽厚生年金について ▽保険料の納付について ▽年金を受けることについて ▽年金受給者が亡くなったときの手続きについて ▽年金記録について 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ▽共済年金についてのお問合せ 各共済組合へ 国民年金の届け  下記の場合は国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。  加入の届出は区で受け付けます。 ①20歳前に厚生年金(公的年金)に加入したことがあるが、20歳到達時に厚生年金(公的年金)に入っていないとき ②20歳から60歳未満で国民年金第2号・第3号被保険者でなくなったとき ・表3-1 【参照】P.33 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 【クローバー】印の各地域センター 【参照】P.90~93 ※免除申請は地域センターではできません。 図 国民年金の種類と加入者 厚生年金保険 国民年金(基礎年金) 自営業者・学生など 第1号被保険者 会社員・公務員等 第2号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者 第3号被保険者 p33 ・表3-1 国民年金第1号被保険者関係の届出 こんなとき 届出に必要なもの 備考 受付窓口 厚生年金や共済組合等に加入していた会社等を辞めたとき ・基礎年金番号がわかるもの ・退職日の確認できる書類(離職票など) ・第3号被保険者がいる場合は配偶者の基礎年金番号がわかるもの 離職票などの書類がない場合は、勤めていた事業所の名前、電話番号、退職年月日などをお聞きします。 国保医療年金課 国民年金係 印の各地域センター 海外から日本へ戻ったとき ・基礎年金番号がわかるもの ・パスポート 第2号、3号被保険者を除く 会社員等の被扶養配偶者でなくなったとき ・基礎年金番号がわかるもの ・扶養でなくなった日を確認できる書類 付加年金に加入するとき 基礎年金番号がわかるもの 国民年金基金加入者を除く 保険料の免除・納付猶予・学生納付特例 基礎年金番号がわかるもの ※学生納付特例は学生証も必要です。また、離職票などが必要な場合もあります。 申請時点の2年1カ月前の月分まで遡って申請することができます。 国保医療年金課 国民年金係 ※地域センターでは受付できません 老齢基礎年金、障害基礎年金を請求するとき 基礎年金番号がわかるもの、預金通帳、住民票、マイナンバーが確認できるものなど(詳しくはご相談ください) 老齢基礎年金の請求は年金の記録がすべて、国民年金第1号被保険者の方のみです。 妊娠・出産したとき産前産後の免除 母子健康手帳(親子健康手帳)・出生証明書など 出産予定日の6カ月前から届出可能です。 ※本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。 ※代理の方が届出される時は委任状が必要です。 ※加入者または受給者が死亡したときは、ご相談ください。 老齢基礎年金の受給資格と年金額の仕組み ●年金を受給するには、保険料納付・免除期間・厚生年金等の加入期間などを合算して最低10年(120月)以上が必要です。  ただし昭和61年3月以前にサラリーマンの妻だった場合など、10年に足りない場合、それに合算できる期間があります。  20~60歳になるまでの40年間保険料を納めると満額の年金(令和6年度は816,000円)を受け取れます。※昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 ●国民年金額の計算式は次のとおりです。(厚生年金等の金額は個人によって異なります。) 満額の年金×保険料納付済月数+(保険料全額免除月数×1/2)+(保険料一部納付月数【注1】×A 【注2】)/480月(40年) 付加年金=200円×付加保険料を納めた月数 注1:一部納付が前提 注2:1/4納付した期間 → Aは5/8 半額納付した期間 → Aは3/4 4分の3納付した期間 → Aは7/8 ※平成21年3月以前の保険料免除期間については ・全額免除月数×1/3 ・半額納付した月数×2/3 ・1/4納付した月数×1/2 ・3/4納付した月数×5/6で計算されます。 ●60歳に近づいたら、年金事務所で年金記録を再確認してください。 ●平成18年4月より、65歳以上で障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権のある方、障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権のある方の併給ができるようになりました。 ●年金は早くもらうこともできますが、減額されます。  60~64歳の間は、受給開始年齢に応じて、減額された年金を受けることもできます。(昭和37年4月2日以降生まれの方の受給率は76~99.6%です)  ただし、一度受給してしまうと、減額された受給率は生涯同率です。そして、60~64歳の間に重い障害を負っても障害基礎年金を請求することができないなど条件があります。  また、66歳以降に請求して増額した年金を受け取ることもできます。 ●令和5年4月から、昭和27年4月2日以降生まれの方で、70歳到達後に繰下げ申出をせずに遡って年金を受け取る選択をした場合でも、請求の5年前の日に繰下げ請求したものとみなされ、増額された年金を受け取ることができるようになりました。 国民年金の保険料 ●保険料について(第1号被保険者)  納付書は年1回、日本年金機構から送られます。お近くの取扱金融機関・コンビニエンスストアなどで納めてください。また、クレジットカードや電子決済等による納付もできます。納めていない期間が多いと、「障害基礎年金」や将来「老齢基礎年金」などが受けられなくなる場合があります。  令和6年度の保険料は、月額16,980円です。  また、保険料が割引になる前納制度や、便利な口座振替制度があります。 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ●電話・文書による納付案内  法律に基づき、日本年金機構が委託した民間業者が、支払いが遅れている方に電話・文書による納付の案内をおこなっています。  ご不明な点がありましたら、品川年金事務所までお問合せください。 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ●保険料の支払いにお困りの方は  保険料を納めることが困難な方は本人・配偶者・世帯主の前年中の所得により全額免除、一部免除の制度が利用できます。また失業や罹災した方の所得は審査対象にしないという「特例免除」の制度もあります。納めないまま放置せず、ご相談ください。さらに、障害基礎年金や生活保護を受けている方は保険料が免除となります。その際は届出が必要です。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 ●学生の納付特例制度  大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校、高等学校、高等専門学校の学生・生徒については、前年の取得が一定以下の場合、申請して承認を受ければ保険料の納付が猶予される制度があります。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 p34 ●納付猶予制度  50歳未満(学生を除く)で本人および配偶者の所得が一定以下の場合、世帯主の所得にかかわらず、申請して承認されれば保険料の納付が猶予される制度があります。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 ●産前産後期間の国民年金保険料の免除  国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除となります。免除に該当した期間は、将来、年金額を計算する際は保険料納付済期間に算入されます。 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。また死産、流産、人工妊娠中絶された方を含みます。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 ●追納について  免除・学生納付特例・納付猶予で、免除・猶予された保険料は最大10年間さかのぼって納められます。ただし、3年度目からは加算金がつきます。 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 国民年金(基礎年金)の給付 ●国民年金(基礎年金)の給付  国民年金(基礎年金)の給付の種類は、・表3-2のとおりです。  請求にあたってはご相談ください。 ・表3-2 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 ●老齢福祉年金  明治44年4月1日以前に生まれた方が受けるもので全額国の負担で支払われる年金です。本人や配偶者、扶養義務者に一定以上の所得があるとき、また本人が他の公的年金を受けているときには、支払いの停止があります。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 ●年金受給者の届出  年金を受給している方が提出しなくてはならない書類は、日本年金機構から受給者の方に送付されます。 [生計維持確認届]  加給年金を受給している方 [障害状態確認届]  障害年金を受給している方で、障害の程度の確認のために「診断書」の提出が必要な場合 [現況届]  年金受給者が毎年誕生月に出していた現況届は、原則不要になっています。  ただし、海外に居住している方は誕生月に現況届を提出してください。 [年金受給者が亡くなった場合]  年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の「死亡届」とは別に届出が必要な場合があります。  詳しくは年金事務所にお問合せください。 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ・表3-2 国民年金(基礎年金)の給付の種類 種類 給付の条件 給付額(令和6年度額) 基礎年金 老齢基礎年金 保険料を10~40年間納めた方が65歳になったとき(免除になった期間も、受給資格期間に含まれます) 40年間納付で816,000円【813,700円】(満額) 保険料納付期間が加入可能年数に満たないときは比率で減額 障害基礎年金 病気やけがで障害者になった加入者が加入期間のうち、初診日の前々月までに3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があるとき。または、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき(令和8年3月までの特例)。20歳前からの障害者に対しても支給(所得制限等あり) 1級 1,020,000円【1,017,125円】 2級 816,000円【813,700円】 上記の額に子の加算額を加えた額 遺族基礎年金 子のある配偶者または子に支給 死亡された方が、死亡日の前々月までに3分の2以上の保険料納付か、免除等を受けた期間があるとき。または、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき(令和8年3月までの特例) 1,050,800円【1,048,500円】(配偶者が受給、子が1人のとき) 子が2人以上のときは、上記の金額に子の加算額を加えた額 第1号被保険者の遺族が受給できる年金等 寡婦年金 第1号被保険者としての保険料納付および免除期間が10年以上ある夫が基礎年金を受給せずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給 夫が受けられた老齢基礎年金額の4分の3 第1号被保険者の遺族が受給できる年金等 死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が基礎年金を受けずに死亡したとき 保険料納付月数により120,000円~328,500円 ※子は18歳になった年度末までであること(障害がある場合は20歳未満)。 子の加算額 子が2人目まで、1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円を加算。 ※S16.4.1以前生まれの方は、満額の年金を受けるのに必要な納付期間に特例措置があります。 ※年金給付を受ける権利は5年、死亡一時金を受ける権利は2年で時効により消滅します。 ※平成23年4月から、障害基礎年金の受給権発生後に子が生まれ、生計維持している場合にも、届出をすることにより子の加算がつくことになりました。 ※【カッコ】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額です。 p35 特別障害給付金  次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害のある方に支給されます。 (1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者 受給月額(令和6年度)/1級=55,350円 2級=44,280円 ※所得により支給制限があります。 ※年金および手当を受給されている場合は、一部支給制限があります。 国保医療年金課国民年金係 【TEL】5742-6682~3 年金生活者支援給付金  この制度は、令和元年10月から開始され、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 ・表3-3 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 年金そのほか ●国民年金基金  自営業などの方が老齢基礎年金に上乗せして、より多くの年金を受けるための年金制度です。支払った掛金は、全額社会保険料控除の対象となります。 全国国民年金基金フリーダイヤル 0120-65-4192 ●年金記録等の確認 ねんきん定期便  毎年誕生月に年金の記録等が記された「ねんきん定期便」が送られます。記録を再度確認してください。 年金記録の問合せ先 ●年金事務所の年金相談窓口 ●「ねんきん定期便専用ダイヤル」 【TEL】0570-058-555 ●http://www.nenkin.go.jp(インターネット) 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ●火曜延長窓口の開設  昼間忙しい方が、国民年金の届出などができるように国保医療年金課国民年金係では、火曜延長窓口を開設しています。 [開設日時] 毎週火曜日17:00~19:00(祝日、年末・年始を除く) [取扱事務] ●国民年金第1号被保険者に関する届出 ●国民年金保険料の免除・学生納付特例・納付猶予申請 ●年金分割について  離婚後2年以内に請求手続きが必要です。  品川年金事務所へご相談ください。 品川年金事務所 【TEL】3494-7831 ・表3-3 年金生活者支援給付金の支給要件および基準額 受給している年金 対象者 基準額 老齢基礎年金 ・65歳以上である ・請求者の世帯全員の住民税が非課税である ・前年の公的年金等の収入金額とそのほかの所得(給与所得や利子所得など)との合計額が約88万円以下である 5,310円/月 ※実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。 障害基礎年金 ・前年の所得が約472万円+扶養親族数×38万円以下である 1級 6,638円/月 2級 5,310円/月 遺族基礎年金 ・前年の所得が約472万円+扶養親族数×38万円以下である 5,310円/月