住民票の旧氏記載について
令和元年11月5日から住民票に旧氏を記載できるようになりました。
マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧氏が記載されます。
社会において旧氏を使用しながら活動する機会が増加している中、様々な場面で旧氏を使用しやすくするための制度です。
下記の事項をご確認のうえ、ご了承いただけた場合は本制度をご利用くださいませ。
旧氏記載をすると…
(例)
氏名|品川 花子
旧氏|大田
旧氏の記載をされている場合、住民票の写しや印鑑証明書は旧氏を記載したうえで発行いたします。
区外に転出した場合でも旧氏記載は引き継がれます。
カード最上部の氏名欄は変更されません。
ご意向によって変更することはできません。
例:郵便物の宛名:品川[大田]花子 様
※[ ]内は旧氏
旧氏を含めた氏名の記入を求められる場合があります。
例:品川[大田]花子
※[ ]内は旧氏
・本人確認書類
・最新の氏が記載されている戸籍謄本
従前戸籍欄に併記したい旧氏が記載されている必要があります。
記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。
・代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状が必要です。
氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限り変更が可能です。
下記に例がありますのでご覧ください。
(例)
【養子縁組前】
品川 花子
【養子縁組後 新しい氏:大田】
大田[品川]花子
【婚姻後 新しい氏:目黒】
目黒[品川]花子
この場合、下記のどちらかの手段を取ることができます。
・[品川]を[大田]に変えて、目黒[大田]花子にする。
・[品川]を削除し、目黒 花子にする。
必要な持ち物
・本人確認書類
・最新の氏が記載されている戸籍謄本
従前戸籍欄に「記載したい旧氏」が記載されている必要があります。
記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。
・代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、そのまま記載され続けるため、
ご希望の場合は削除をお願いいたします。
旧氏を削除すると、その削除した旧氏を再度、記載することはできません。
(例)
【婚姻前】
品川 花子
【婚姻後 新しい氏:目黒】
目黒 花子
【婚姻後 旧氏記載】
目黒「品川]花子
【離婚後 選択した姓:品川】
品川[品川]花子
[品川]は削除の手続きをしないとそのままです。
【旧氏削除】
品川 花子
再び[品川]を記載することはできません。
※代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
お問合せ
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625
マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧氏が記載されます。
社会において旧氏を使用しながら活動する機会が増加している中、様々な場面で旧氏を使用しやすくするための制度です。
下記の事項をご確認のうえ、ご了承いただけた場合は本制度をご利用くださいませ。
1.旧氏記載の申請
旧氏記載をすると…
住民票の旧氏欄に「以前名乗っていた氏(旧氏)」が記載されます。
住民票には以下のように記載されます。(例)
氏名|品川 花子
旧氏|大田
その時の意向により都度旧氏の記載をやめることはできません。
その時の意向によって、住民票に記載されている旧氏を非表示にすることはできません。旧氏の記載をされている場合、住民票の写しや印鑑証明書は旧氏を記載したうえで発行いたします。
区外に転出した場合でも旧氏記載は引き継がれます。
マイナンバーカードに旧氏が記載されます。
旧氏記載をした場合、お持ちのマイナンバーカードの余白欄(水色の部分)に記載した旧氏を印字します。カード最上部の氏名欄は変更されません。
区から発送する郵便物に旧氏が記載されます。
発送元の取り扱いによりますが、郵送物を送付する場合、以下のような形で宛先の氏名が記載されます。ご意向によって変更することはできません。
例:郵便物の宛名:品川[大田]花子 様
※[ ]内は旧氏
提出する様々な書類に、旧氏を記入するよう求められる場合があります。
様々な手続きのために書類を記入する際、以下のような形式で、旧氏を含めた氏名の記入を求められる場合があります。
例:品川[大田]花子
※[ ]内は旧氏
旧氏記載制度について
総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(別ウィンドウ表示)必要な持ち物
・本人確認書類
・最新の氏が記載されている戸籍謄本
従前戸籍欄に併記したい旧氏が記載されている必要があります。
記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。
・代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状が必要です。
手続き可能な窓口
品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)のみ旧氏の変更
既に住民票等に併記されている旧氏は、戸籍関連の届出によって姓が変わった場合も引き続き記載され続けます。氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限り変更が可能です。
下記に例がありますのでご覧ください。
(例)
【養子縁組前】
品川 花子
【養子縁組後 新しい氏:大田】
大田[品川]花子
【婚姻後 新しい氏:目黒】
目黒[品川]花子
この場合、下記のどちらかの手段を取ることができます。
・[品川]を[大田]に変えて、目黒[大田]花子にする。
・[品川]を削除し、目黒 花子にする。
必要な持ち物
・本人確認書類・最新の氏が記載されている戸籍謄本
従前戸籍欄に「記載したい旧氏」が記載されている必要があります。
記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。
・代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
手続き可能な窓口
品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)のみ旧氏の削除
申請がない限り併記された旧氏は削除されません。現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、そのまま記載され続けるため、
ご希望の場合は削除をお願いいたします。
旧氏を削除すると、その削除した旧氏を再度、記載することはできません。
(例)
【婚姻前】
品川 花子
【婚姻後 新しい氏:目黒】
目黒 花子
【婚姻後 旧氏記載】
目黒「品川]花子
【離婚後 選択した姓:品川】
品川[品川]花子
[品川]は削除の手続きをしないとそのままです。
【旧氏削除】
品川 花子
再び[品川]を記載することはできません。
必要な持ち物
・本人確認書類※代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
手続き可能な窓口
品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)のみお問合せ
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625