8.印鑑登録についてよくある質問
更新日:令和6年9月19日
印鑑登録証(カード)を紛失したのですが、どうすればいいですか?
窓口で印鑑登録亡失届を提出してください。再度印鑑登録をして、印鑑登録証明書を取得したい場合は、再度登録の申請が必要です。詳しくは「印鑑登録証(カード)を紛失したとき」「印鑑登録について」をご確認ください。
※印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。
したがって、印鑑登録証を拾われただけでは誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。
登録している印鑑がどれか分からないのですが、どうすればいいですか?
いずれかの手段をお取りください。いずれも手数料がかかります。・印鑑登録廃止届を提出し、改めて登録する。
・印鑑登録証明書を取得し、印影を確認する。
確認のうえ登録印を修正したい場合、即日ではできません。後日、印鑑登録廃止届・登録申請が必要です。
印鑑登録証明書の取得と同日での変更はできません。
家族内で印鑑登録証(カード)が誰のものか分からなくなりました。
お手元の印鑑登録証(カード)を持参のうえ印鑑登録証明書を取得して確認してください。印鑑登録証の番号や登録している人などの個人情報を電話でお答えすることはできません。
また、ご本人の情報はご家族であってもお教えできませんのでご了承ください。
紛失したと思っていた古い登録証が出てきました。
印鑑登録証(カード)を新たに取得した場合、旧印鑑登録証(カード)は、ハサミなどで切って処分してください。古いものはすでに廃止済みのため、使用できません。
印鑑登録証明書の有効期限はありますか?
一般に3カ月、6カ月などと言われていますが、これは書類の提出先が決めているもので自治体が設定しているものではありません。
提出先にご確認ください。
既製印(いわゆる三文判)でも印鑑登録できますか?
好ましくはありませんが登録はできます。ただし、量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険も高くなります。
そうした事情をご了承のうえで登録していただいております。
既製印を登録した場合は、お早めに変更することをおすすめします。
姓が変わったとき印鑑登録をやり直す必要がありますか?
登録できる印鑑は住民票に記載されている氏名とされています。戸籍の届出(婚姻届、離婚届等)により、登録されている印鑑が最新の氏名と異なってしまった場合には、その印鑑登録は廃止となります。
印鑑登録が必要な方は、新しい氏名の印鑑で再度登録をしてください。
例)
【有効】
婚姻前:品川 花子 登録印:花子
婚姻後:大井 花子
【無効】
婚姻前:品川 花子 登録印:品川 花子
婚姻後:大井 花子
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625