婚姻届

更新日:令和6年4月1日

窓口に来られる方は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの公的機関が発行した写真付の証明書等を持参してください。本人確認できるものをお持ちでなくても届出はできます。本人確認ができなかった方および来庁されなかった方には、届出があったことを郵便でお知らせします。

【お知らせ】
令和4年4月1日より女性の婚姻できる年齢が変わりました
民法改正により、令和4年4月1日から女性が婚姻可能になる年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、18歳に達する前でも婚姻届をすることができます。
この場合、父母の同意が必要となります。詳しい手続きについては、お問い合わせください。

令和6年4月1日より再婚禁止期間が廃止されます
民法改正により、再婚禁止期間(女性に限って離婚から100日間再婚を禁止している規定)が廃止されます。

届出期間

届出した日から法律上認められます

(届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。)

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地

上記いずれかの区市役所・町村役場

届出人

夫、妻となる方

(※来庁できない場合でも、届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。)

届出に必要なもの

婚姻届(区役所にもあります。用紙は全国で使えます。)

※以下の本人確認書類をお持ちください。
  • A書類:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等、公的機関発行の写真付証明書(いずれか1点をお持ちください)
  • B書類:保険証・年金手帳等、その他公的機関発行の顔写真がない証明書(いずれか2点またはいずれか1点とC書類1点をお持ちください)
  • C書類:社員証等、その他機関発行の写真付証明書(いずれか1点とB書類1点をお持ちください)


※本人確認の際に本人確認書類の顔写真と照合が必要なため、マスクを外していただく場合がございます。
 マスクを外していただく必要がある場合
  • A書類が1点しかない場合
  • B書類が1点とC書類が1点しかない場合

   マスクを外していただく必要がない場合
  • A書類が2点ある場合
  • A書類が1点とB書類が1点がある場合
  • B書類が2点ある場合

注意
  • 届出には証人(成人の方2名)の署名が必要です。
  • 未成年の婚姻の場合は、父母の同意する旨の署名が必要です。
  • 婚姻届では住所の変更はできません。住所変更は別に届出が必要です。
  • 外国人との婚姻や外国の方式で結婚した場合は、お問い合わせください。

様式

婚姻届(ダウンロードページ)(PDF : 490KB)
※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
※署名は必ず本人が自署してください。

婚姻届見本(ダウンロードページ)(PDF : 570KB)
※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
※署名は必ず本人が自署してください。

・新本籍は地番号(土地登記簿)または街区符号(住居表示)からお選びいただけます。
品川区の街区符号は以下のオープンデータのページにてご確認いただけます。
オープンデータのページはこちら
お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(戸籍届出)
 電話03-5742-6657
 FAX03-5709-7625