妊婦のための支援給付事業について

更新日:令和7年4月1日

 改正子ども・子育て支援法により、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的とした事業(旧:出産・子育て応援事業)です。妊婦支援給付金を給付することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ります。妊娠届出後と出生届出後に面談を受けた方はそれぞれ5万円の給付金を申請できます。
 本支援給付事業は、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)などと一体的に実施する事業です。

事業の流れ

<事業イメージ>



※流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様がお亡くなりになられた方も交付対象となります。
 申請に関する詳細はこちら(PDF : 596KB)




※すくすく赤ちゃん訪問の電子申請はこちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。


支援給付の対象


 ※申請者・口座名義人は妊産婦のみとなります。

 妊婦支援給付金(妊娠時)5万円
  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請しておらず、令和7年4月1日以降に助産師・保健師等の初回面談を受けた妊婦の方(妊婦給付認定の申請が必要です)

 妊婦支援給付金(出産後)お子さん1人当たり5万円  ※東京都赤ちゃんファースト10万円分は、別途申請が必要です。
  • 令和7年4月1日以降に出産し、「すくすく赤ちゃん訪問」を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方 

申請について

 令和7年4月1日以降の「妊婦相談(初回面談)」か、「すくすく赤ちゃん訪問」で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。
 【妊婦支援給付金(妊娠時)】
   申請方法:二次元コードから申請してください。
        「妊婦相談(初回面談)」にてご説明いたします。
   申請期限:胎児の心拍が確認されてから2年間

 【妊婦支援給付金(出産後)】
   申請方法:二次元コードから申請してください。
        「すくすく赤ちゃん訪問」にてご説明いたします。
   申請期限:出産予定日の8週間前から2年間

給付方法


妊産婦名義の銀行口座にお振り込みいたします。 ※妊産婦本人以外の口座名義は指定できません。
給付申請後、給付まで2~3か月程度を予定しています。

転出入された方について

<転出された方>
 転出先の自治体へご相談ください。転出先自治体での申請ができない場合は、コールセンターにお問い合わせください。
 品川区妊婦のための支援給付事業コールセンター
 (祝日を除く月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分)電話:03-6731-6732
 
<転入された方>
 妊娠中の方
 (1)皆様妊婦としての転入手続きをしてください。  妊婦としての転入手続きについては、こちら。
  (※前自治体から出産応援ギフト・妊婦支援給付金を受け取った方も、妊婦としての転入手続きは必要です。)
 (2)転入前の自治体で、「出産応援ギフト」「妊婦支援給付金(妊娠時)」を申請した方は、
  「妊婦支援給付金(妊娠時)」の申請はできませんが、妊娠中に品川区の面談を受けていただくと、1万円相当のカタログギフトを贈呈します。

 (3)転入前の自治体で、「出産応援ギフト」「妊婦支援給付金(妊娠時)」を申請していない方は、
  品川区で面談をした後に「妊婦支援給付金(妊娠時)」を申請することができます。

  ・健康課、保健センターで妊婦としての転入手続きをされる方は、その際に面談についてご案内します。
  ・地域センター、電子申請で妊婦としての転入手続きをされる方は、管轄の保健センターへ連絡し、面談を予約してください。
   管轄の保健センターは、こちら。

 出産後の方
   (1)転入前の自治体で妊婦支援給付金(出産後)を申請していない方は、すくすく赤ちゃん訪問後に妊婦支援給付金(出産後)を申請できます。すくすく赤ちゃん訪問の電子申請はこちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。
 (2)海外から転入の方は、妊婦支援給付金を申請できる場合があります。詳細はコールセンターにお問い合わせください。※令和7年4月1日以降、妊娠中に日本国内に住民票があった期間がある方に限ります。

流産・人工妊娠中絶・死産・出産後にお子さんが亡くなられた方

 胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方は、面談前でも妊婦支援給付金(妊娠時・出産後)計10万円の対象です。
 申請に関する詳細はこちら(PDF : 596KB)

伴走型相談支援について


妊婦および主に0~2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象に、以下の相談支援等を行います。
時期 支援メニュー 実施内容
妊娠届出時
(妊娠8~10週前後)
妊婦相談
(初回面談)
助産師、保健師等による面談を実施します。妊娠期の過ごし方、出産前後のサービス等を一緒に確認します。妊娠出産についてのご不安や様々なご相談に対応します。
妊娠8か月頃
(妊娠32~34週前後)
出産準備個別面談 アンケートにご回答いただきます。面談を希望する方には、出産を間近に控えた8か月頃に助産師、保健師等が面談し、産前産後のサービスの紹介や心配事等の相談を行います。
出生後
(出生後~4か月頃)
すくすく赤ちゃん訪問 助産師、保健師等による「すくすく赤ちゃん訪問」時にアンケートにご回答いただきます。お子さんの体重測定や育児相談、子育てサービスのご相談に対応します。
面談後・随時 情報発信、相談受付等 子育てイベントの情報発信、随時の相談等に対応します。

出産・子育て応援事業について

 ※令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請された方、ご出産された方等は上記の「妊婦のための支援給付事業」が対象になります。

 本事業は、国の総合経済対策を受け、全ての妊婦さん・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的として、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する事業です。(事業開始日:令和5年4月1日)
 品川区では、妊娠から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援では、妊娠届出後と出生届出後にそれぞれ面談を受けた方へ、ギフトカードを交付します。
 ※ギフトカードの交付を受けるには申請が必要です。
 ※流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様がお亡くなりになられた方も交付対象となります。
  申請の詳細についてはこちら(52KB)
 ※転入された方で、国の出産・子育て応援給付金を他自治体で申請している場合、品川区への申請はできませんが、
  妊娠中に品川区の面談を受けていただくと、1万円相当分のカタログギフトを贈呈します。

事業内容

  令和5年4月1日以降に妊娠届出し、助産師等の面談を受けた妊婦へ「出産応援ギフト」5万円相当+区のカタログギフト1万円相当の6万円相当を、出生後にすくすく赤ちゃん訪問を受けた養育者へ「子育て応援ギフト」5万円相当+東京都「赤ちゃんファースト」事業の5万円相当を追加した10万円相当を支給します。
 なお、ギフトについては、出産育児関連用品、家事代行等のサービス、家電用品等との交換が可能なギフトカードを交付いたします。
 ※面談を行う前に、流産や人工妊娠中絶、死産となられた方は、こちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。
 (交付するギフトカードは、妊娠中の方と同じものが交付されますのでご了承ください。)
 ※すくすく赤ちゃん訪問の電子申請はこちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。
 ※里帰り先で訪問を受けた方、出産後、訪問を受ける前にお子さまがお亡くなりになられた方は、こちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。
 ※多胎児について
  「出産応援ギフト」については、妊婦1人あたり5万円相当なので、多胎妊娠であっても5万円相当となります。
  一方、「子育て応援ギフト」については、お子さま1人あたり5万円相当なので、例えば双子の場合は10万円相当になります。

申請について 

 【出産応援ギフト】
   申請方法:面談時に申請書にご記入いただき申請を行います。
   申請期限:妊娠期間中(出産日の前日まで)

 【子育て応援ギフト】
   申請方法:出生後の赤ちゃん訪問後に、区ホームページの電子申請からお手続きをお願いいたします。申請はこちらから(別ウィンドウ表示)
   申請期限:原則として生後4か月になる日まで

交付までのスケジュールについて


交付申請後、ギフトカードの交付まで3週間ほどを予定しています。ギフトカードは簡易書留で送付します。
ギフトカード受領後、通知に記載された専用サイトに登録し、ご希望の品やサービス等をお申し込みください。

転出入された方について

<転出された方>
 転出先の自治体へご相談ください。


<転入された方で、前自治体から出産・子育て応援ギフトを受け取っていない方>
  • 妊娠中の方
    妊婦としての転入手続きをしてください。  妊婦としての転入手続きについては、こちら。
     (※前自治体から出産・子育て応援ギフトを受け取った方も、妊婦としての転入手続きは必要です。)
     *転入前の自治体で、妊娠届出をし面談未実施の方は、品川区で面談をした後に申請することができます。
      ・健康課、保健センターで妊婦としての転入手続きをされる方は、その際に面談についてご案内します。
      ・地域センター、電子申請で妊婦としての転入手続きをされる方は、管轄の保健センターへ連絡し、面談を予約してください。
       管轄の保健センターは、こちら。
  • 転入前に新生児訪問を受けていない、概ね4か月未満のお子さんを養育されている方
       *すくすく赤ちゃん訪問後に申請できます。すくすく赤ちゃん訪問の電子申請はこちらから(別ウィンドウ表示)ご申請ください。
お問い合わせ

品川区妊婦のための支援給付事業コールセンター
(祝日を除く月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分)電話:03-6731-6732
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FAX:03-5742-6883(品川区健康推進部健康課)