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養育費相談支援事業
更新日:令和6年11月1日
養育費相談
養育費相談では、大切な養育費を確実に確保するために、専門の相談員が相談に応じ、よりよい解決のための助言等を行っています。
離婚を考えている方、養育費の取決めをしないまま離婚をした方、養育費の取決めはしたけれどもその後養育費を受け取れなくなっている方で、養育費を確実にするための支援を利用したいと考えている方はぜひご利用ください。
また、令和6年度から、養育費相談支援事業として「養育費に関する公正証書の作成費用」および「養育費立替保証契約の初回保証料」の補助に加え、新たに「ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用経費」の補助を始めました。補助を受けるには事前相談が必要になりますので、まずは予約のうえご相談ください。
- 相談日時(要予約)
- 月曜日(午前9時~午後1時)、木・金曜日(午後1時~5時)
来所前に子育て応援課にご予約ください。
養育費相談支援事業について、動画でも紹介しています。
養育費に関する公正証書の作成費用の補助
対象者
品川区内に住所があるひとり親等で、次の要件をすべて満たす方・養育費の取決めに関する公正証書の作成費用を負担したこと
・養育費の取決めにかかる公正証書を有していること
・養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
・過去に本事業による公正証書作成費用にかかる補助を受けていないこと
対象経費および補助額
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(実費額)補助の流れ
1 公正証書を作成する前に、子育て応援課で養育費について相談し、申請書類を受け取ります。※事前相談必須2 公正証書を作成した日から6カ月以内に、申請に必要な書類をすべて提出します。
3 支給対象となった場合には、区から決定通知が送られ、補助金が振り込まれます。
養育費立替保証契約の初回保証料の補助
対象者
品川区内に住所があるひとり親等で、次の要件をすべて満たす方・養育費の取決めに関する債務名義(公正証書、調停調書等)を有していること
・養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
・保証会社と1年以上の養育費立替保証にかかる契約を締結していること
・過去に本事業による初回保証料の補助を受けていないこと
対象経費および補助額
保証会社と養育費立替保証契約を締結する際に要する経費のうち、補助対象者が負担した初回保証料(上限5万円)補助の流れ
1 保証会社と養育費立替保証契約を締結する前に、子育て応援課で養育費について相談し、申請書類を受け取ります。※事前相談必須2 養育費立替保証にかかる契約の締結日から6カ月以内に、申請に必要な書類をすべて提出します。
3 支給対象となった場合には、区から決定通知が送られ、補助金が振り込まれます。
ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用経費の補助
対象者
品川区内に住所があるひとり親等で、次の要件をすべて満たす方・令和6年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用申込をしていること
・養育費の取決めの対象となる子と同居し、離婚後に扶養する者であること
・過去にADRの利用に係る補助金等を、他の自治体もしくは団体等から交付されていないこと
対象経費および補助額
ADRに係る申込料、調停期日費用※(上限5万円)※弁護士会やADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は除く
補助の流れ
1 ADRの利用申込をする前に、子育て応援課で養育費について相談し、申請書類を受け取ります。※事前相談必須2 ADRで養育費等の取決めを行った日(もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日)から6カ月以内に、申請に必要な書類をすべて提出します。
3 支給対象となった場合には、区から決定通知が送られ、補助金が振り込まれます。
お問い合わせ
子育て応援課 ひとり親相談係
電話:03-5742-6589
FAX:03-5742-6387