介護サービスにかかる利用料(自己負担割合・支給限度額)
更新日:令和6年3月11日
介護サービスの利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用料は、利用者負担(自己負担)と「介護給付」でまかなわれています。
利用者は、サービスにかかった費用の1割または2割・3割を支払い、残りは介護保険者が負担します。
利用者は、サービスにかかった費用の1割または2割・3割を支払い、残りは介護保険者が負担します。
利用者の自己負担割合
- 利用者の自己負担割合は、本人の所得等によって毎年判定し決定します。
個人ごとに決定するため、同じ世帯に2人以上の介護被保険者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。
自己負担割合の判定基準は、下記リンク先をご覧ください。
「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 介護保険の「サービスの利用者負担」 (別ウインドウ表示)
「介護保険負担割合証」が交付されます
- 負担割合が決定すると「介護保険負担割合証」が交付されます。
・有効期間 8月1日~翌年7月31日
ただし、世帯構成や割合判定の元になる所得情報等に変更があった場合は、有効期間の途中でも割合が変わることがあります。
負担割合証については、下記リンク先もご覧ください。
「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版「保険証と介護保険負担割合証」 (別ウインドウ表示)
「介護保険負担割合証」が交付されるとき
- 「介護保険負担割合証」は、初めて介護認定等を受けた時や証の記載内容に変更があったときに交付されます。
介護サービスを受けるときは、必ず「介護保険被保険者証」と一緒にケアマネジャーやサービス提供事業者、施設へ提示してください。
「介護保険負担割合証」が交付されるとき
交付されるとき 交付対象者 補足 初めて、介護認定もしくは総合事業対象者の判定を受けたとき 初めて、介護認定もしくは総合事業対象者の判定を受けた方 認定決定通知に同封してお送りします。
(認定更新または認定変更の方で、すでに有効期間内の負担割合証をお持ちの方には交付されません。交付済の負担割合証をご利用ください)負担割合証の有効期限が切れるとき 8月1日以降も介護認定もしくは総合事業対象者の判定を受けている方 毎年7月中旬ごろ、翌8月から使用する証をお送りします。
発送時期に認定更新中の方は、認定決定通知に同封しお送りします。負担割合が変更になったとき 負担割合判定の元となる住民税情報や世帯構成に変更があった方 有効期間の途中でも変わることがあります。 負担割合証の記載事項(割合以外)に変更があったとき 転居等で証の記載事項に変更があった方 異動届出後、介護保険被保険者証と一緒にお送りします。(認定申請中のときなど負担割合証のみ送付する場合もあります)
「介護保険負担割合証」を紛失したとき
- 再交付できます。下記ページをご覧ください。
「介護保険被保険者鉦なので再交付」はこちら
サービス利用者の費用負担
居宅サービスにおける「支給限度額」
- 居宅サービスを利用する場合は、介護保険で利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度に応じて定められています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、自己負担割合(1割または2割・3割)に応じた額を利用者は負担します。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
支給限度額については、下記のサイトページをご覧ください。
「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 介護保険の「支給限度額」(別ウインドウ表示)
施設サービスを利用したとき
- サービスの利用者負担分のほかに、別途食事代や滞在費などの費用が必要です。
目安額については、下記サイトページをご覧ください。
「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 介護保険の「施設などを利用したときの費用」(別ウインドウ表示)
利用者負担の軽減について
利用者負担が過重にならないよう、所得に応じた区分により軽減する制度があります。
ご参照ください。(いずれもサイト内ページ)
介護保険施設に入所する方の食費・居住費の軽減(特定入所者介護サービス費(補足給付))
特別養護老人ホーム(社会福祉法人等が運営主体)に入所している方の軽減制度
月々の利用者負担額の合計額が限度額を超えたとき
- 「高額介護サービス費」
※ 負担額の合計額に福祉用具購入費や食費・居住費等一部は含みません。
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じ、その年間合計額が限度額を超えたとき
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護給付係
電話:03-5742-6927
FAX:03-5742-6881